【種類支給限度基準額】
種類支給限度基準額とは、市町村の判断により、区分支給限度基準額の範囲内で、不足しそうなサービス(種類)の支給限度基準額を設定することができます。
例えばA市の訪問介護事業者(種類)は、1事業所しかないのに、訪問介護を利用したいという利用者は、300名いたとします。
300名全員が、区分支給限度額いっぱいのサービスを利用した場合、A市は満足に訪問介護のサービスを提供することができません。
そこでA市は、訪問介護サービスだけは、○○単位を支給の限度とします!
と設定することができます。
不足しそうなサービスをみんなに行き渡らせようという、市の配慮のことを、種類支給限度基準額といいます。
※種類支給限度基準額が設定されていると、区分支給限度基準額の範囲内であっても、種類支給限度基準額を超過して利用したサービスについては、保険給付の対象とはなりません。
【支給限度基準額の決定者】
・区分支給限度基準額 ⇒ 厚生労働大臣が決定!
・福祉用具購入費支給限度基準額 ⇒ 厚生労働大臣が決定!
・住宅改修支給限度基準額 ⇒ 厚生労働大臣が決定!
・種類支給限度基準額 ⇒ 市町村が決定!

