▼地域支援事業とは、要支援認定や要介護認定のついていない、第1号被保険者を対象に、市町村が実施する介護予防サービス事業です。
つまり要支援認定や要介護認定がつかないように予防しようという趣旨のもと、市町村が実施する事業のことを地域支援事業といいます。
地域支援事業は、「介護予防事業」「包括的支援事業」「任意事業」という3つの事業があります。
▼「介護予防事業」は、特定高齢者施策、一般高齢者施策という事業に分かれます。
特定高齢者施策は大きく4つの事業があります。
・特定高齢者把握事業
・通所型介護予防事業┐
・訪問型介護予防事業┘(特定高齢者に対する介護予防事業)
・特定高齢者施策評価事業
一般高齢者施策は大きく3つの事業があります。
・介護予防普及・啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・一般高齢者施策評価事業
▼「包括的支援事業」は4つの事業を行います。
・介護予防ケアマネジメント
・総合相談支援事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
「包括的支援事業」は、地域包括支援センターが実施します。
(ちなみに地域包括支援センターの指定は市町村が行います。)
※市町村は「特定高齢者把握事業」と「包括的支援事業」を地域包括支援センターへ委託することができます。
▼「任意事業」は、言葉のとおり、保険者である市町村の任意事業のことをいいます。
市町村が「介護給付費適正化事業」「家族介護支援事業」「成年後見制度利用支援事業」などの事業を独自で判断して実施します。
地域支援事業の詳細は下記でも詳しく説明しております。
ケアマネ試験対策に十分活用できる内容となっております。
また下記の内容もすべて理解できれば、地域支援事業の問題で点を落とすことはなくなります!!
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地域支援事業の理解は必須!
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