都道府県には、事業所の指定や介護保険審査会の設置など市町村を支援する役割があるということをしっかり把握しておきましょう。
【都道府県介護保険事業支援計画のポイント!】
▼都道府県介護保険事業支援計画とは?
□ 都道府県は、基本指針に即し、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画を定めることになっている。
□ 都道府県介護保険事業支援計画では、当該都道府県が定める区域ごとの必要利用定員総数、介護保健施設の種類ごとの必要入所定員総数、その他の介護給付等対象サービスの量の見込みを定めることとなっている。
□ 都道府県介護保険事業支援計画では、介護サービス情報の公表に関する事項を定めることとなっている。
□ 都道府県知事は、市町村に対し、市町村計画作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
□ 厚生労働大臣は、都道府県計画作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
【ケアマネ試験対策】
これまでは「3年ごとに5年を1期」で市町村の介護保険事業計画は作成されていたのですが、制度改正により、「3年を1期」に改正され、ケアマネ試験でも出題されやすい項目となりました。

