▼介護保険において、第1号被保険者とは?
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
【資格取得の時期】
□ 第1号被保険者が住所移転(転入)や適用除外施設を退所した場合は、その日に被保険者資格を取得する。
【資格喪失の時期】
□ 第1号被保険者が住所移転(転出)や適用除外施設を入所、死亡した場合は、その翌日に被保険者資格を喪失する。(転出の場合、住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときには、、その日に被保険者資格を喪失する。)
□ 資格の取得・喪失に関する事項について、第1号被保険者は市町村に14日以内に届出をしなければならない。
【第1号被保険者に係る保険料】
□ 第1号保険料率は、政令で定める算定基準に従って、市町村が条例で定める。
□ 第1号保険料については、第1号被保険者が一定額(年額18万円)以上の公的な老齢年金、遺族年金、障害年金を受給している場合、年金から天引きするかたちで保険料を徴収し、市町村に納入する仕組み(特別徴収)がとられている。
【その他】
□ 市町村特別給付の財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われるのが原則である。
□ 介護予防事業は、第1号被保険者を対象に実施される。
