第2号被保険者とは?
□ 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者であって公的医療保険に加入している者を第2号被保険者という。
□ 生活保護を受けていて医療保険に加入していない者は、40歳以上65歳未満の者であっても第2号被保険者にはならない。
【医療保険者および年金保険者の事務】
□ 医療保険者は第2号被保険者に係る保険料を医療保険料の一部として徴収する。
【資格取得の時期】
□ 第2号被保険者が住所移転(転入)や適用除外施設を退所、医療保険に加入した場合は、その日に被保険者資格を取得する。
【資格喪失の時期】
□ 第2号被保険者が住所移転(転出)や適用除外施設を入所、死亡した場合は、その翌日に被保険者資格を喪失する。(転出の場合、住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときには、その日に被保険者資格を喪失する。)
【第2号被保険者に係る保険料】
(健康保険の場合)
□ 第2号介護保険料は、介護保険料率をもとに給与に応じて算定され、保険料のうち介護保険分として給与から納める。
(国民健康保険の場合)
□ 第2号介護保険料は、40歳~64歳の世帯員分を一括して世帯主が納める。
