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資格得喪の時期 (介護保険)

【資格取得の時期】
□ 第1号被保険者が住所移転(転入)や適用除外施設を退所した場合は、その日に被保険者資格を取得する。


□ 当該市町村の区域内に住所を有する者が65歳に達した場合、誕生日の前日に被保険者資格を取得する。


□ 第2号被保険者が住所移転(転入)や適用除外施設を退所、医療保険に加入した場合は、その日に被保険者資格を取得する。


□ 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達した場合、誕生日の前日に被保険者資格を取得する。


【資格喪失の時期】
□ 第1号被保険者が住所移転(転出)や適用除外施設を入所、死亡した場合は、その翌日に被保険者資格を喪失する。(転出の場合、住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときには、その日に被保険者資格を喪失する。)


□ 第2号被保険者が住所移転(転出)や適用除外施設を入所、死亡した場合は、その翌日に被保険者資格を喪失する。(転出の場合、住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときには、その日に被保険者資格を喪失する。)


□ 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日に被保険者資格を喪失する。