▼住所地特例とは
□ 被保険者は、その住所地の市町村の被保険者となるのが原則であるが、介護保険施設・特定施設・養護老人ホームに入所する被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市町村の被保険者とする仕組みとされている。
□ 2ヶ所以上の住所地特例対象施設に順次入所し、順次住所を当該施設に移動した被保険者については、最初の施設に入所する前の住所地であった市町村が保険者となる。
□ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う小規模特別養護老人ホーム(入所定員29人以下)は、住所地特例対象施設から除外される。
▼住所地特例の過去問に挑戦!
住所地特例について正しいものはどれか。3つ選べ。
①住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し、その市町村における保険料負担が急増する事を防止するために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。
②特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住所地特例の対象とはなっていない。
③A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所するため、B市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市になる。
④A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
⑤A市に住所地があった者が、B市の養護老人ホームに入所措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
2006年度(第9回)の住所地特例の問題でした。
答え
1.4.5

