▼介護認定審査会とは
□ 要介護認定の可否等の最終判定(二次判定)において、市町村に設置された独立の機関、介護認定審査会に委託して行われる。
□ 介護認定審査会は必要があると認める場合は、市町村に対し、被保険者の要介護状態の軽減または悪化防止のために必要な療養に関する事項等、附帯意見を述べることが出来る。
□ 介護認定審査会は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関である。
□ 介護認定審査会の委員は市町村長が任命し、委員の任期は2年である。
□ 合議体を構成する委員の定数は5人を標準とし、市町村が定める数とされている。
□ 合議体は構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
□ 介護認定審査会は効率的な事務処理、委員確保などの観点から、市町村が共同して設置することが可能となっている。
□ 自ら審査判定を行うことが困難な市町村は当該業務を都道府県に委託することが認められている。

