▼市町村事務受託法人
指定市町村事務受託法人を説明する前に、認定調査の委託について説明します。
▼認定調査の委託
2005年介護保険改正前は、市町村は指定居宅介護支援事業所や介護保健施設に認定調査を委託することができるとされていたが・・・・・。
2005年介護保険改正後は、調査の適正化を図る観点から、新規認定にかかる調査については、指定居宅介護支援事業所や介護保健施設等に委託を行わず、市町村による調査実施の原則を徹底することとなった。
例外として、2005年の改正により導入された指定市町村事務受託法人に対しては、新規認定にかかるものも含め認定調査を委託することができることとなった。
▼指定市町村事務受託法人は、都道府県知事が指定する。
