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2次判定 (介護保険)

▼要介護(要支援)認定の仕組み 2次判定


要介護(要支援)認定は、2段階の判定があります。
1段階目がコンピューターによる1次判定。


そして2段階目が、専門家の目で確認する2次判定があります。
この専門家集団の確認の場が、介護認定審査会となります。


▼介護認定審査会
□ 要介護認定の可否等の最終判定(二次判定)は、市町村に設置された独立の機関、介護認定審査会委託して行われる。


□ 介護認定審査会は必要があると認める場合は、市町村に対し、被保険者の要介護状態の軽減または悪化防止のために必要な療養に関する事項等、附帯意見を述べることが出来る。


□ 介護認定審査会は、要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成される専門機関である。


□ 介護認定審査会の委員は市町村長が任命し、委員の任期は2年である。


□ 合議体を構成する委員の定数は5人を標準とし、市町村が定める数とされている。


□ 合議体は構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。


□ 介護認定審査会は効率的な事務処理、委員確保などの観点から、市町村が共同して設置することが可能となっている。


□ 自ら審査判定を行うことが困難な市町村は当該業務を都道府県委託することが認められている。


□1次判定で要介護1相当とされた場合、認定審査会において、認知症高齢者の自立度や廃用の程度を勘案し、要支援2または、要介護1と認定される。