□ 2005年改正後、認定調査の適正化を図る観点から、新規認定にかかる調査については、市町村による調査実施の原則を徹底することとなった。
□ 2005年改正により導入された指定市町村事務受託法人に対しては、新規認定にかかるものも含め認定調査を委託することができる。
□ 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずるので、認定申請時点から認定決定までの間も保険給付の対象となる。
□ 認定申請に対する処分(認定・不認定の決定等)は、申請のあった日から原則として30日以内に行わなければならない。
【認定有効期間】
□ 新規認定の場合、認定有効期間は原則6ヶ月間である。
□ 新規認定の場合、市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3ヶ月間から5ヶ月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とされている。(新規認定の場合は短縮のみ)
