▼特定疾病
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が、介護保険のサービスを利用するには、要支援や要介護状態になった原因が、特定疾病に該当しなければいけません。
第2号被保険者が、「特定疾病」に該当するかどうかは介護認定審査会でチェックされます。
特定疾病に該当しなければ、たとえ要介護状態であっても介護保険のサービスを利用することはできません。
【特定疾病の定義】
特定疾病は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病などと定義されています。
【特定疾病は16種類】 (平成18年度より「がん末期」が追加。)
1.がん末期
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.【パーキンソン病関連疾患】
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
