要介護認定・要支援認定には、有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合には、更新申請をしますが、認定の有効期間内でも著しく心身の状況が変化した場合、認定の見直しを申請をすることができます。
【要介護状態区分の変更】
要介護認定を受けた被保険者は、有効期間満了前でも、要介護状態の程度が大きく変化し、現在うけている要介護度以外の区分に該当するようになったと認められるときは、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定申請をすることができる。
【職権による要介護状態区分の変更】
市町村は、要介護認定を受けた被保険者の介護の必要の程度が低下したことにより、現在受けている要介護度(要支援1・2、要介護1~5)以外の区分(通常はより軽度の区分)に該当するようになったと認められるときは、有効期間満了前でも、職権により要介護状態区分の変更認定を行うことができる。
↑↑2007年(第10回) ケアマネ試験に出ました!
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問題
要介護認定について正しいものはどれか?
市町村は、要支援者が要介護状態に該当すると認めるときは、職権により変更認定を行うことができる。
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この問題は○でしょうか?それとも×?
答えは、×
【解説】
「要支援者が要介護状態に該当すると認めるとき」 この表現が×です。
要介護度が悪化している場合は、職権で変更申請はできません。
職権による要介護状態区分の変更が認められるのは、軽度の区分に該当するようになったと認められるときです。
【認定の取り消し】
またまた職権のお話です。
市町村は、以下の4つの場合、職権で認定の取り消しを行うことができます。
(1)要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
(2)正当な理由なく、職権による要介護状態区分の変更認定に応じない場合。
(3)正当な理由なく、認定の取り消しを行うための市町村による調査に応じない場合。
(4)主治医意見書の為の診断命令に従わない場合。
※市町村の職権で「認定の取り消し」や「軽度の区分へ変更」ができる!
と覚えておきましょう。

